○佐渡市副市長定数条例

平成17年3月30日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に副市長として選任されている者の任期は、なお従前の例による。

佐渡市副市長定数条例

平成17年3月30日 条例第3号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月30日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第12号
平成30年3月29日 条例第27号