○佐渡市副市長定数条例
平成17年3月30日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第12号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に副市長として選任されている者の任期は、なお従前の例による。
○佐渡市副市長定数条例
平成17年3月30日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第12号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に副市長として選任されている者の任期は、なお従前の例による。
平成17年3月30日 条例第3号
(平成30年3月29日施行)
◆ | 平成17年3月30日 | 条例第3号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 条例第12号 |
◇ | 平成30年3月29日 | 条例第27号 |