○佐渡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称及び概要

(2) 申請資格

(3) 申請受付期間

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 業務の範囲及び具体的内容

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定の期間

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定方法等)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 前条第2号の事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確実に確保できる見込みがあること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公募に対し申請する団体等がいないとき。

(2) 申請した団体等の中に前条各号の選定の基準に該当するものがいないとき。

(3) 指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が、第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(5) 公の施設の設置の目的、性格及び機能等を考慮し、公募によることが適当でないと市長が認めるとき。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、団体等と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に審査し、選定するものとする。

(平20条例14・一部改正)

(選定結果の通知)

第6条 市長等は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、第4条又は第5条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 前条第1項の指定を受けた団体等は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年5月31日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由

(3) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

3 市長等は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長等に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報等の取扱い)

第14条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止等、保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報及び当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(選定委員会の設置)

第15条 市に佐渡市公の施設指定管理者選定委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長等の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定に関し審議する。

3 委員会は、地域振興、福祉・衛生、産業及び教育の部会ごとに設けるものとする。

4 委員会の委員の定数は、各部会10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市の職員

(評価委員会の設置)

第16条 市に佐渡市公の施設指定管理者評価委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長等の諮問に応じ、指定後の指定管理者の管理運営の評価に関し審議する。

3 委員会の委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市民の代表

(平20条例14・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(平20条例14・旧第16条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月30日 条例第27号

(平成20年3月28日施行)