○佐渡市環境審議会規則

平成17年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市環境基本条例(平成17年佐渡市条例第26号)第31条の規定に基づき、佐渡市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 審議会に必要に応じて専門部会を置く。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって構成する。

(部会長)

第5条 専門部会に部会長を置く。

2 部会長は、会長が指名する。

3 部会長は、当該部会の会務を総理する。

(部会の会議)

第6条 第3条の規定は、部会の会議について準用する。

(関係者の出席等)

第7条 審議会及び部会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(平29規則10・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市環境審議会規則

平成17年3月30日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第44号
平成22年3月30日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第10号