○佐渡市環境審議会規則
平成17年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市環境基本条例(平成17年佐渡市条例第26号)第31条の規定に基づき、佐渡市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 審議会に必要に応じて専門部会を置く。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって構成する。
(部会長)
第5条 専門部会に部会長を置く。
2 部会長は、会長が指名する。
3 部会長は、当該部会の会務を総理する。
(部会の会議)
第6条 第3条の規定は、部会の会議について準用する。
(関係者の出席等)
第7条 審議会及び部会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(平29規則10・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。