○佐渡市農業委員会に関する条例

平成17年3月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、佐渡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数及び農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(平23条例20・平28条例39・一部改正)

(農業委員会の委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定に基づく農業委員会の委員の定数は、24人とする。

(平28条例39・全改)

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定に基づく推進委員の定数は、37人とする。

(平28条例39・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月20日から施行する。

(適用)

2 第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる選挙による委員の一般選挙から適用する。

(佐渡市農業委員会条例の廃止)

3 佐渡市農業委員会条例(平成16年佐渡市条例第230号)は、廃止する。

(佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年8月1日条例第40号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第105号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月24日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市農業委員会に関する条例の規定は、平成23年7月23日に任期が満了する農業委員会委員の当該任期の満了による農業委員会委員の一般選挙から適用する。

(平成28年12月26日条例第39号)

この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が退任したときは、その退任した日)の翌日から施行する。

佐渡市農業委員会に関する条例

平成17年3月30日 条例第20号

(平成29年7月24日施行)