○佐渡市林業事業分担金徴収条例

平成17年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 市が行う林業事業における地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金を徴収する事業及び分担金の額)

第2条 分担金は、市が行う別表に定める事業の種類により同表に定めるところにより算出した分担金の額を特に利益を受ける者から徴収することができる。

(分担金の納付)

第3条 分担金は、当該事業の施行年度内において、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 前項の分担金の納期は、納入通知書に定める期日までに納入しなければならない。

(納期限の延長及び減免)

第4条 天災その他特別の事情がある場合は、市長はその申出により前条第2項の納期を延長し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月30日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

分担金の額

木造公共施設等整備事業

補助対象事業費から国又は県の補助金を差し引いた金額の5分の4以内。ただし、補助対象事業費を超える金額については、その全額とする。

ふるさとの木ふれあい事業

補助対象事業費から国又は県の補助金を差し引いた金額の5分の4以内。ただし、補助対象事業費を超える金額については、その全額とする。

佐渡市林業事業分担金徴収条例

平成17年3月30日 条例第5号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月30日 条例第5号