○佐渡市林業事業分担金徴収条例
平成17年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 市が行う林業事業における地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の納付)
第3条 分担金は、当該事業の施行年度内において、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 前項の分担金の納期は、納入通知書に定める期日までに納入しなければならない。
(納期限の延長及び減免)
第4条 天災その他特別の事情がある場合は、市長はその申出により前条第2項の納期を延長し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月30日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 分担金の額 |
木造公共施設等整備事業 | 補助対象事業費から国又は県の補助金を差し引いた金額の5分の4以内。ただし、補助対象事業費を超える金額については、その全額とする。 |
ふるさとの木ふれあい事業 | 補助対象事業費から国又は県の補助金を差し引いた金額の5分の4以内。ただし、補助対象事業費を超える金額については、その全額とする。 |