○佐渡市窓口対応時間の延長規程
平成17年5月25日
訓令第9号
佐渡市窓口対応時間の延長規程(平成16年佐渡市訓令第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民サービスの維持向上を図るため、平日における窓口事務の時間外対応に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務所)
第2条 平日における窓口事務の時間外対応を行う事務所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本庁
(2) 支所
(3) 行政サービスセンター(交付の指定日が佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)に規定する日に限る。)
(平19訓令18・平21訓令5・平28訓令16・一部改正)
(取扱業務)
第3条 勤務時間外に交付することができる証明書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民票の写し(本人及び同一世帯人のもので、一般請求及び特別請求を含む。ただし、広域交付を除く。)
(2) 印鑑登録証明書(電話予約で本人の登録番号が確認できる場合に限る。)
(3) 所得証明書(本人及び同一世帯人のものに限る。)
(4) 納税証明書(本人及び同一世帯人のものに限る。)
(5) 課税証明書(本人及び同一世帯人のものに限る。)
(平28訓令16・一部改正)
(取扱日及び取扱時間)
第4条 前条各号に規定する証明書(以下「証明書等」という。)の勤務時間外の交付を請求する者(以下「請求者」という。)は、請求者本人が電話により窓口事務担当者に午前8時30分から午後5時までに交付を予約(以下「予約日」という。)し、予約日の午後7時30分(行政サービスセンターにおいては、交付の指定日の午前9時から午後5時30分)までに交付を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、請求者がやむを得ない理由により予約日に交付を受けとることができないと窓口事務担当者が認めたときは、請求者は、交付を受ける日を予約日から起算して7日以内の間で指定することができる。この場合において、証明書等の交付の指定日が、開庁日においては午後5時30分から午後7時30分(本庁及び支所に限る。)までとし、佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)に規定する日においては午前9時から午後7時30分(行政サービスセンターにおいては午前9時から午後5時30分)までとする。ただし、12月29日から1月3日までの日は、証明書等の交付の取扱いは行わない。
(平19訓令18・平28訓令16・一部改正)
2 窓口事務担当者は、前項の証明書等を当直職員に引き継ぐ際、封入の上契印処理を行う。
(当直職員の事務)
第6条 当直職員は、前条の規定により作成された証明書等の引継ぎを受け、請求者に交付するものとする。
(1) 運転免許証
(2) 老人医療受給者証
(3) 国民健康保険被保険者証
(4) 住民基本台帳カード
(5) パスポート
(6) 前各号に掲げるもののほか、身分を証明することができるもの
3 印鑑証明書の交付においては、当直職員は請求者から提示された印鑑登録証の登録番号と受付簿の登録番号を照合し適正と認めたときに交付する。
4 当直職員は、第3条各号の証明書等(軽自動車納税証明書(継続検査用)を除く。)を交付するときは、交付手数料を収受し、領収書を交付しなければならない。
5 当直職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、請求者への証明書等の交付を留保しなければならない。
(1) 受付簿と請求書等の照合確認ができないとき。
(2) 印鑑登録証の登録番号と受付簿の登録番号が異なるとき。
(3) 交付を受けようとする者が請求者と確認することができないとき。
(4) 交付手数料を納付しないとき。
(5) 本庁及び支所において予約日又は証明書等の交付の指定日の午後7時30分を経過したときとし、行政サービスセンターにおいては証明書等の交付の指定日の午後5時30分を経過したときとする。
(6) 予約日から起算して7日を経過したとき。
(平28訓令16・一部改正)
(誤びゅう請求)
第7条 請求内容と交付内容が異なる場合でも、当該請求日の差替えは行わないものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月12日訓令第16号)
この訓令は、平成28年9月12日から施行する。
附則(平成31年4月26日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28訓令16・全改、平31訓令19・一部改正)
(平28訓令16・全改、平31訓令19・一部改正)