○佐渡市小木子育て支援センター条例

平成17年6月30日

条例第34号

(設置)

第1条 子育て家庭に対する多様な支援を実施し、市民が安心して子育てのできる環境づくりの拠点として、小木子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小木子育て支援センター

佐渡市小木町1522番地

(事業の内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談並びに助言及び指導

(2) 子育てサークル等の育成及び支援

(3) 長時間保育事業

(4) 5歳児の預かり保育事業、土曜保育事業及び特別保育事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(令2条例33・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 乳幼児及びその保護者

(2) 子育てサークル等の活動を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(令2条例33・一部改正)

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 乳幼児及び保護者が感染症又は悪質な疾病により、感染させるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(令2条例33・一部改正)

(損害賠償)

第7条 センターを利用する者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市小木子育て支援センター条例

平成17年6月30日 条例第34号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年6月30日 条例第34号
令和2年12月22日 条例第33号