○佐渡市小木子育て支援センター管理規則

平成17年6月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市小木子育て支援センター条例(平成17年佐渡市条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、小木子育て支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(利用時間等)

第3条 センターの利用時間は、別表のとおりとする。

2 条例第3条第3号及び第4号の対象となる園児は、園児の保護者が次のいずれかに該当するときとする。

(1) 就労によるとき。

(2) 病人等の介護・看護を必要とするとき。

(3) 疾病のとき。

(4) 災害又は事故によるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平30規則17・令2規則39・一部改正)

(利用手続等)

第4条 条例第3条第3号又は第4号に規定する事業を利用しとうとする者で、条例第5条の規定による許可を受けようとするものは、あらかじめ小木子育て支援センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、小木子育て支援センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平18規則71・平30規則17・令2規則39・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第71号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18規則71・平28規則5・令2規則39・一部改正)

事業名

利用時間

子育てに関する相談並びに助言及び指導に関する事業

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時まで

土曜日

午前9時から正午まで

子育てサークル等の育成及び支援に関する事業

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時まで

長時間保育事業

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前8時まで

午後4時から午後7時まで

5歳児の預かり保育事業

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前8時30分まで

午後3時30分から午後7時まで

5歳児の土曜保育事業

土曜日

午前7時30分から午後7時まで

5歳児の特別保育事業(幼稚園が春休み、夏休み、冬休み及び臨時休園日の期間中に限る。)

月曜日から土曜日まで

午前7時30分から午後7時まで

(平30規則17・全改)

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(平30規則17・全改、平31規則23・一部改正)

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(平30規則17・全改)

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(平30規則17・追加)

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佐渡市小木子育て支援センター管理規則

平成17年6月30日 規則第35号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年6月30日 規則第35号
平成18年7月31日 規則第71号
平成28年3月24日 規則第5号
平成30年3月31日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第23号
令和2年12月24日 規則第39号