○佐渡市小木子育て支援センター管理規則
平成17年6月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市小木子育て支援センター条例(平成17年佐渡市条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、小木子育て支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用時間等)
第3条 センターの利用時間は、別表のとおりとする。
(1) 就労によるとき。
(2) 病人等の介護・看護を必要とするとき。
(3) 疾病のとき。
(4) 災害又は事故によるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(平30規則17・令2規則39・一部改正)
(平18規則71・平30規則17・令2規則39・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日規則第71号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18規則71・平28規則5・令2規則39・一部改正)
事業名 | 利用時間 |
子育てに関する相談並びに助言及び指導に関する事業 | 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで 土曜日 午前9時から正午まで |
子育てサークル等の育成及び支援に関する事業 | 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで |
長時間保育事業 | 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午前8時まで 午後4時から午後7時まで |
5歳児の預かり保育事業 | 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午前8時30分まで 午後3時30分から午後7時まで |
5歳児の土曜保育事業 | 土曜日 午前7時30分から午後7時まで |
5歳児の特別保育事業(幼稚園が春休み、夏休み、冬休み及び臨時休園日の期間中に限る。) | 月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午後7時まで |
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改、平31規則23・一部改正)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・追加)