○佐渡市建設工事安全衛生対策委員会設置要綱

平成17年7月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 佐渡市発注の建設工事における各種災害の発生を未然に防止するとともに建設工事の安全かつ適正な施工を図るため、佐渡市建設工事安全衛生対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 労働災害防止及び安全衛生管理に関すること。

(2) 公害防止に関すること。

(3) その他委員会の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、財政課長、農林水産振興課長、建設課長、建築住宅課長及び上下水道課長をもって構成する。

2 委員会に委員長を置き、財政課長をもって充てる。

3 委員会に副委員長を置き、建設課長をもって充てる。

(平18訓令7・平18訓令22・平20訓令17・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総括し、会議のときは議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに、これを招集する。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係のある職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

(平29訓令12・旧第8条繰上)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月18日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市建設工事安全衛生対策委員会設置要綱

平成17年7月1日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第13号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成18年4月18日 訓令第22号
平成20年4月1日 訓令第17号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第7号