○佐渡市生物多様性学術研究等奨励事業補助金交付要綱

平成17年6月1日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡の自然・社会環境を対象とした学術的調査及び研究(以下「調査・研究」という。)を支援し、生物多様性社会の創造に向けた基礎的学術資料の蓄積を図るため、大学等に在籍する学生又は大学院生(以下「大学生等」という。)が行う調査・研究に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平23告示123・一部改正)

(補助金)

第2条 市長は、大学生等が次条に規定する調査・研究を行った場合に、前条に規定する目的を達成したと認めたときは、別表のとおり補助金を交付する。

2 前項に規定する補助金は、補助対象経費が1万円未満の場合は、交付の対象としない。

(平23告示123・一部改正)

(補助研究)

第3条 この告示に規定する補助金の交付の対象となる調査・研究(以下「補助研究」という。)は、次に掲げる分野の研究とし、当該申請年度末までに完了するものとする。

(1) 佐渡の自然環境を対象とした、生物多様性社会の創造に向けた自然・環境科学分野

(2) 佐渡の社会環境を対象とした、生物多様性社会の創造に向けた社会・人文科学分野

(平23告示123・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 佐渡市外に在住する大学生等で、在籍大学等の所在地から当市までの往復交通費及び市内に滞在中の宿泊費

(2) その他補助研究に要する事務的経費で市長が認めるもの

2 前項第1号の交通費の額は、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)の規定を準用し、宿泊費は実費とする。

(平23告示123・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に指定する期日までに、生物多様性学術研究等奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 補助研究の実施計画書

(2) 補助研究の収支予算書

(3) 大学生の略歴

(4) 在学証明書又は学生証の写し

(平23告示123・一部改正)

(補助金の交付の決定等)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、書類の審査により、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の交付の決定をしたときは、生物多様性学術研究等奨励事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平23告示123・一部改正)

(補助金の交付決定の条件)

第7条 市長は、前条の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(補助研究の変更の承認)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ生物多様性学術研究等奨励事業補助金研究変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助研究の内容又はこれに係る予算を変更しようとするとき。(市長が定める軽微なものを除く。)

(2) 補助研究を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による承認をする場合において補助事業者に対し、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により変更した場合は、生物多様性学術研究等奨励事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平23告示123・一部改正)

(補助研究の遂行の指示)

第9条 市長は、補助研究が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、補助研究を遂行すべきことを指示することができる。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助研究が完了したときは、速やかに生物多様性学術研究等奨励事業実績報告書(様式第5号)にその成果をまとめた研究報告書を添えて、当該申請年度の3月15日までに市長に提出しなければならない。

(平23告示123・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、生物多様性学術研究等奨励事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平23告示123・一部改正)

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 補助の目的、決定の内容及びこれに付された条件に違反したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、生物多様性学術研究等奨励事業補助金交付決定取消し通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平23告示123・一部改正)

(補助金等の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、生物多様性学術研究等奨励事業補助金返還命令書(様式第8号)により通知するものとする。

(平23告示123・一部改正)

(研究成果の公表)

第14条 市長は、補助研究が完了後、その成果を公表するものとする。ただし、補助事業者の申出により正当な理由があると認める場合は、その成果の全部又は一部を公表しないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成23年6月20日告示第123号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23告示123・一部改正)

生物多様性学術研究等奨励事業補助基準

区分

上限

補助率

条件

個人

300千円

2分の1

市内延べ3泊以上の滞在

トキ交流会館宿泊の場合は、延べ3泊分の宿泊料を全額補助する。

グループ

500千円

2分の1

市内延べ3泊以上の滞在

トキ交流会館宿泊の場合は、延べ3泊分の宿泊料を全額補助する。

2人以上をグループとする。

(平23告示123・一部改正)

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佐渡市生物多様性学術研究等奨励事業補助金交付要綱

平成17年6月1日 告示第177号

(平成23年6月20日施行)