○佐渡市日本アマチュア秀作美術館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月12日
条例第54号
佐渡市日本アマチュア秀作美術館条例(平成16年佐渡市条例第140号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の向上を図るため、美術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日本アマチュア秀作美術館 | 佐渡市小木町1946番地6 |
(平22条例26・一部改正)
(事業)
第3条 日本アマチュア秀作美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 選考された美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術品等の調査研究に関すること。
(3) 美術品等の利用についての説明、助言、指導等に関すること。
(4) 美術品等の貸出しに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 美術館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平22条例26・旧第6条繰上・一部改正)
(休館日)
第5条 美術館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(平22条例26・旧第7条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第6条 美術館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 美術館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があると認められるとき。
(平22条例26・旧第8条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 美術館を利用する者(以下「利用者」という。)が、他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(4) 利用者が、不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、美術館の管理上特に必要と認められるとき。
(平22条例26・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(平22条例26・追加)
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平22条例26・追加)
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により美術館を利用できないときは、使用料を還付することができる。
(平22条例26・全改)
(平22条例26・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(佐渡市歴史民俗資料館条例の一部改正)
2 佐渡市歴史民俗資料館条例(平成16年佐渡市条例第177号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
(平22条例26・一部改正)
日本アマチュア秀作美術館使用料(税込み)
(単位:円)
区分 | 個人 | 団体(15人以上) |
大人 | 400 | 320 |
小人(小・中学生) | 200 | 160 |
備考 小学生未満の者は、無料とし、保護者同伴でなければ利用することができない。