○佐渡市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

平成17年10月12日

条例第50号

佐渡市勤労青少年ホーム条例(平成16年佐渡市条例第142号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内の中小企業に働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

勤労青少年ホーム

佐渡市城腰363番地

(事業)

第3条 勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 講演会、講習会、座談会、映画会等の開催

(2) 職業、生活、健康等に関する指導及び相談

(3) レクリエーション及びグループ活動の指導及び促進

(4) グループ活動に必要な施設及び設備を利用させること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 ホームの管理は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ホームの利用許可に関する業務

(2) ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの運営に関し教育委員会が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 ホームの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第8条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ホームの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) ホームを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ホームの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第10条 ホームの利用については、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用対象者の利用を妨げない範囲で、教育委員会が適当と認める者がホームを利用する場合は、別表に定めるホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、ホームを利用する者の責めに帰さない理由によりホームを利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、佐渡市勤労青少年ホーム条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

勤労青少年ホーム利用料金(税込み)

(単位:円)

利用区分

種別

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

研修室(和室)

810

810

810

講習室

810

810

810

料理講習室

870

870

870

音楽室

430

430

430

軽スポーツホール

870

870

870

備考

1 午前、午後又は夜間の時間区分を超過して利用する場合は、その超過して利用する時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、当該利用料金区分に規定する利用料金に100分の30を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を加算する。ただし、午前と午後又は午後と夜間の時間区分にわたって利用する場合の中間時間の利用料金は、無料とする。

2 冷暖房を利用する場合の利用料金は、この表の金額に100分の30を乗じて得た額を加算して得た金額とする。(10円未満の端数は、切り捨てる。)

佐渡市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

平成17年10月12日 条例第50号

(平成18年4月1日施行)