○佐渡市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月12日
条例第62号
(設置)
第1条 高齢者の健康な心身の保持及び安定した生活の維持を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平19条例54・平30条例15・令5条例29・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次に掲げる時間及び期間の範囲において定めるものとする。
(1) 開館時間 午前8時から午後6時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで(イに掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、センターの開館時間又は休館日を変更することができる。
(平19条例54・旧第6条繰上・一部改正、令5条例29・一部改正)
(利用の対象者)
第5条 センターを利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(平19条例54・旧第7条繰上、令5条例29・一部改正)
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 伝染性疾患を有し、他に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(平19条例54・旧第8条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が疾病又は負傷のため入院治療の必要があるとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(平19条例54・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料)
第8条 利用者は、次に掲げるセンターの使用料を市長に納入しなければならない。
(1) 通所介護である場合にあっては法第41条第4項第1号に、地域密着型通所介護である場合にあっては法第42条の2第2項第2号にそれぞれ規定する厚生労働大臣が定める基準(本市が法第42条の2第4項又は法第54条の2第4項の規定により地域密着型通所介護について地域密着型介護サービス費の額を定める基準を定めた場合は、その基準とする。)又は第1号通所事業である場合にあっては市長が別に定める基準により市長が算定する額
(2) 日常生活に要する費用として、利用者に負担させることが適当と認められるものの額
(平19条例54・追加、令5条例29・一部改正)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。
(平19条例54・追加)
(指定管理者の業務)
第10条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が必要と認める業務
(平19条例54・全改)
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、第8条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平19条例54・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(佐渡市デイサービスセンター条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐渡市デイサービスセンター条例(平成17年佐渡市条例第14号)
(2) 両津市デイサービスセンター条例(平成12年両津市条例第9号)
(3) 金井町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年金井町条例第3号)
(4) 新穂村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年新穂村条例第1号)
(5) 畑野町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年畑野町条例第22号)
(6) 畑野町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年畑野町条例第9号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、佐渡市デイサービスセンター条例、両津市デイサービスセンター条例、金井町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、新穂村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、畑野町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、畑野町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例、小木町総合福祉センター条例(平成12年小木町条例第16号)又は赤泊村福祉保健センター条例(平成10年赤泊村条例第5号)の規定によりなされたデイサービスに関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(小木町総合福祉センター条例の一部改正)
4 小木町総合福祉センター条例(平成12年小木町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤泊村福祉保健センター条例の一部改正)
5 赤泊村福祉保健センター条例(平成10年赤泊村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月28日条例第105号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第54号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第71号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第72号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21条例72・全改)
名称 | 位置 |
西三川デイサービスセンター | 佐渡市西三川1070番地1 |