○佐渡市農業委員会会議規則

平成17年7月26日

農業委員会規則第1号

(議事規則)

第1条 佐渡市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平29農委規則4・令5農委規則2・一部改正)

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第27条第1項ただし書に規定する総会は市長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(令5農委規則2・一部改正)

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付して、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(令5農委規則2・追加)

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

2 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。

(令5農委規則2・旧第4条繰下)

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条に規定する動議については、この限りでない。

(令5農委規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(総会の成立)

第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平29農委規則4・一部改正、令5農委規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(議席の決定)

第8条 委員の議席は、議長が総会に諮って定める。

2 前項の規定にかかわらず、議席はあらかじめくじで定めておくことができる。

(令5農委規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(発言)

第9条 委員及び農地利用最適化推進委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員及び農地利用最適化推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(令5農委規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(令5農委規則2・旧第9条繰下)

(議事参与の制限)

第11条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(令5農委規則2・旧第10条繰下)

(議決の方法)

第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(令5農委規則2・一部改正)

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 議長は、異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、可決の旨を宣言することができる。

(令5農委規則2・一部改正)

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載し、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が、署名しなければならない。

(1) 開会、閉会及び休憩に関する事項並びにその日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 職務のため出席した者の職氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 議事日程

(6) 議長の諸報告

(7) 総会に付議した事件

(8) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(9) 選挙に関する事項

(10) 議事の経過

(11) 前各号に掲げるもののほか、議長において必要と認めた事項

3 議事録は、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(平29農委規則4・令5農委規則2・一部改正)

(総会の公開)

第15条 総会は、公開する。

(令5農委規則2・一部改正)

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義に対する措置)

第17条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、委員から異議があるときは、総会に諮って決定する。

この規則は、平成17年7月26日から施行する。

(平成29年3月28日農委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐渡市農業委員会会議規則

平成17年7月26日 農業委員会規則第1号

(令和5年10月31日施行)