○佐渡市農地銀行規程

平成17年7月26日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、農地の一元管理を図り、意欲と能力のある中核的担い手農家を育成することを目的とする。

(名称)

第2条 この農地銀行は、佐渡市農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。

(事務所)

第3条 農地銀行は、佐渡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に置く。

(業務地域)

第4条 農地銀行の業務地域は、農業委員会の全域とする。

(業務)

第5条 農地銀行は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農地等の利用計画づくりに関すること。

(2) 農地等の有効利用及び農地流動化の推進に関すること。

 農地等の有効利用及び流動化を促進するための企画及び方針づくりに関すること。

 農地等の出し手農家及び受け手農家の意向の把握に関すること。

 遊休未利用農地等の実体の把握とその解消方策に関すること。

 農地流動化及び有効利用の促進に関する各種施策並びに事業の啓発・普及に関すること。

 農地流動化の掘り起こしに関すること。

(3) 農地流動化情報の管理に関すること。

 農地等の利用に関する情報の収集及び交換に関すること。

 農地等及び担い手等に関する諸帳簿及び台帳の整理に関すること。

(4) 農地等の権利調整及び利用調整に関すること。

 権利の設定、移動及び更新に係る事務処理に関すること。

 農地等の売買、貸借及び交換のあっせんに関すること。

 農地流動化施策等の振り分けに関すること。

 標準小作料等各種権利料の設定に関すること。

(5) 農地等の権利及び利用に係る相談に関すること。

(6) 農業経営、技術等に関する情報サービス及び相談に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、農地銀行の目的の達成に必要と認められること。

(組織)

第6条 農地銀行は、次により組織する。

(1) 推進員

 農地銀行は、第1条に掲げる目的達成と業務の円滑な推進のため、農業委員を主な構成員とする推進員を置くものとする。

 推進員は、主としてその担当地区(集落)において、利用権等の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等、農用地等の有効利用と流動化を促進するための活動を行う。

(2) 役員及び運営委員

 農地銀行の業務を円滑に運営するため、次の役員及び運営委員を置く。

(ア) 会長 1人

(イ) 副会長 1人

(ウ) 運営委員 若干名

 会長は、農業委員会の会長の職にある者をもって充て、業務の運営を統括する。副会長は、農業委員会の会長代理の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

 運営委員には、推進員のうち農業委員の職にある者を充てるが必要に応じ集落、地域農業集団、農用地利用改善団体、農協、農業改良普及センター、土地改良区等の代表(職員を含む。)を加えることができるものとする。

(3) 任期

 推進員の任期は、農業委員にある期間とするが、農業委員の職にない推進員の場合は別に定めるところによる。

 役員及び運営委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により選任された任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 農地銀行を運営し、その業務を実施するため、次のとおり運営委員会及び推進委員会を置く。

(1) 佐渡市農地銀行運営委員会(以下「運営委員会」という。)

 運営委員会は、役員及び運営委員をもって構成し、次の事項を協議する。

(ア) 第5条第1号第2号第4号及び第7号に規定する業務

(イ) 農地銀行の運営及び業務の実施計画に関すること。

(ウ) 訓令及び業務方法書の改正に関すること。

(エ) 業務の遂行上必要とする事項

 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。

 会長が特に必要と認めるときは、運営委員会に構成員以外の者も出席させることができる。

 (ウ)に関する事項は、運営委員の3分の2以上の出席を得、その過半数をもって決定する。

(2) 佐渡市農地銀行推進委員会(以下「推進委員会」という。)

 推進委員会は、推進員をもって構成し、主に第5条第1号に規定する業務の実施その他必要と認められる事項を協議する。

 推進委員会は、必要に応じ会長が招集する。

(事務局)

第8条 第5条各号に掲げる業務を行うため、事務局を農業委員会に置く。

この訓令は、平成17年7月26日から施行する。

佐渡市農地銀行規程

平成17年7月26日 農業委員会訓令第1号

(平成17年7月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年7月26日 農業委員会訓令第1号