○佐渡市農業委員会事務局処務規則

平成17年7月26日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

農地係

農政係

(平18農委規則1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

農地係

(1) 総会等及び運営委員会に関すること。

(2) 農地部会に関すること。

(3) 農業委員会の会議の記録及び保管に関すること。

(4) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関すること。

(5) 農地等の権利移動及び転用制限に関すること。

(6) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(7) 和解の仲介及び争議の防止に関すること。

(8) 農地等の交換分合、移動あっせんその他農地事情の改善に関すること。

(9) 農地関係の証明、調査及び統計に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 公用自動車の管理に関すること。

(12) その他農地に関すること。

農政係

(1) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の研修に関すること。

(2) 農政振興部会に関すること。

(3) 農業及び農民に関する事項の啓発、農地等利用最適化推進対策の改善に係る意見の提出に関すること。

(4) 農地台帳に関すること。

(5) 特例登記に関すること。

(6) 農業者年金基金業務に関すること。

(7) 農地中間管理事業に関すること。

(8) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(9) 国有農地等の管理に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 農業委員会に係る規則その他規程の制定又は改廃に関すること。

(12) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の身分に関すること。

(13) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(14) 農政関係の調査及び統計に関すること。

(15) 賃借料情報及び農作業標準賃金に関すること。

(16) 事務局職員の任免、服務、研修その他人事に関すること。

(17) 物品の出納その他の管理に関すること。

(18) 予算、決算及び会計に関すること。

(19) 各種団体及び法人に関すること。

(20) 遊休農地に関すること。

(21) その他農業委員会に関すること。

(平18農委規則1・平24農委規則1・平26農委規則2・平29農委規則3・一部改正)

(事務局の職員及び任免)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、副参事、係長その他職員を置く。

3 前項の職員は、農業委員会が任免する。

4 職員を任免しようとするときは、会長は市長に協議して行うものとする。

(職員の職務)

第5条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長、係長及びその他の職員は、局長を補佐し、事務に従事する。

(決裁)

第6条 事務は、原則として順次上席者の回議及び関係課等の合議を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 会長及び会長職務代理者が不在のときは、局長がその事務を代決することができる。

3 会長、会長職務代理者及び局長とも不在で緊急に決裁を必要とするときは、次長が代決することができる。

4 事務の代決は、原則として軽易なものに限るものとし、代決した事項について会長が特に承知する必要があると認められるものがあるときは、速やかに会長に報告しなければならない。

(平26農委規則2・平29農委規則3・一部改正)

(局長の専決事項)

第7条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付(証明書の交付のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

(2) 公文書の公開(公文書の公開の可否の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

(3) 職員の島内出張に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 職員の休暇、欠勤その他軽易な服務に関すること。

(6) 定例の報告、簡易な照会及び回答に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項を処理すること。

(平18農委規則2・一部改正)

(専決の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、会長の決裁を受けなければならない。

(公印)

第9条 佐渡市農業委員会の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この規則その他特に定めがあるもののほか、必要な事項については、佐渡市の条例及び規則を準用する。

この規則は、平成17年7月26日から施行する。

(平成18年2月27日農委規則第1号)

この規則は、平成18年2月27日から施行する。

(平成18年5月30日農委規則第2号)

この規則は、平成18年5月31日から施行する。

(平成24年5月31日農委規則第1号)

この規則は、平成24年5月31日から施行する。

(平成26年9月30日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日農委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公印の種類

ひな形

大きさ

(センチメートル)

書体

公印管守責任者

用途

個数

農業委員会印

1

方3.0×3.0

てん書

事務局長

委員会名をもってする文書

1

農業委員会長印

2

方2.1×2.1

てん書

事務局長

会長名をもってする文書

1

農業委員会長職務代理者印

3

方2.1×2.1

てん書

事務局長

会長職務代理者をもってする文書

1

ひな形

1

2

3

画像

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佐渡市農業委員会事務局処務規則

平成17年7月26日 農業委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年7月26日 農業委員会規則第3号
平成18年2月27日 農業委員会規則第1号
平成18年5月30日 農業委員会規則第2号
平成24年5月31日 農業委員会規則第1号
平成26年9月30日 農業委員会規則第2号
平成29年3月28日 農業委員会規則第3号