○佐渡市農業委員会における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規則
平成17年7月26日
農業委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市農業委員会における佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする
(令5農委規則1・全改)
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、佐渡市農業委員会事務局処務規則(平成17年佐渡市農業委員会規則第3号)第4条第1項に規定する事務局長をもって充てる。
(令5農委規則1・全改)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市農業委員会における条例の施行については、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の例による。
(平19農委規則1・令5農委規則1・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月26日から施行する。
附則(平成19年3月20日農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月12日農委規則第1号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。