○佐渡市赤泊温泉保養センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月12日
条例第80号
佐渡市赤泊温泉保養センター条例(平成16年佐渡市条例第191号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の明るく健康で心豊かな生活並びに心身の保養及びコミュニティづくりを促進するため、温泉保養センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤泊温泉保養センター あかどまり城が浜温泉 | 佐渡市三川2915番地3 |
(平23条例13・一部改正)
(事業)
第3条 赤泊温泉保養センターあかどまり城が浜温泉(以下「城が浜温泉」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 温泉施設の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、城が浜温泉の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 城が浜温泉の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 城が浜温泉の利用の許可に関する業務
(2) 城が浜温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、城が浜温泉の運営に関し市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 城が浜温泉の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 城が浜温泉の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月31日及び翌年1月1日
(利用の許可)
第8条 城が浜温泉を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 城が浜温泉の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、城が浜温泉の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 城が浜温泉を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、城が浜温泉の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、別表に定める城が浜温泉の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により城が浜温泉を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
あかどまり城が浜温泉利用料金(税込み)
利用券の区分 | 金額 | |
一般利用券 | 大人1回券 | 円 500 |
小人1回券 | 250 | |
回数利用券 | 大人12回券 | 5,000 |
小人12回券 | 2,500 | |
赤泊農林漁業体験宿泊施設宿泊者 | 大人1泊につき | 150 |
備考
1 大人とは、中学生以上の者をいう。
2 小人とは、小学生をいう。
3 小学生未満の者は、無料とする。
4 利用料金には、消費税及び入湯税を含む。
5 赤泊農林漁業体験宿泊施設宿泊者の小学生についての温泉利用料は、無料とする。