○佐渡市赤泊農林漁業体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月12日
条例第79号
(設置)
第1条 地域の豊かな自然環境、歴史及び人材を活用し、都市と農村の交流を促進するための施設として、農林漁業体験宿泊施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農林漁業体験宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤泊農林漁業体験宿泊施設 サンライズ城が浜 | 佐渡市三川2915番地3 |
(平23条例13・一部改正)
(事業)
第3条 赤泊農林漁業体験宿泊施設サンライズ城が浜(以下「サンライズ城が浜」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 体験宿泊施設の利用に関すること。
(2) 各種体験学習の開催及び都市と農村との地域交流の促進に関すること。
(3) 地域特産物の直売及び物品販売に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、サンライズ城が浜の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 サンライズ城が浜の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) サンライズ城が浜の利用の許可に関する業務
(2) サンライズ城が浜の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、サンライズ城が浜の運営に関し市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 サンライズ城が浜の開館時間は、日帰り利用は午前9時から午後9時までとし、宿泊利用は午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 サンライズ城が浜の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 サンライズ城が浜を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) サンライズ城が浜の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、サンライズ城が浜の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) サンライズ城が浜を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、サンライズ城が浜の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、別表に定めるサンライズ城が浜の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりサンライズ城が浜を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(赤泊村農林漁業体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 赤泊村農林漁業体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成13年赤泊村条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、赤泊村農林漁業体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令元条例21・一部改正)
1 サンライズ城が浜宿泊利用料金(税込み)
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | |||
小学生 | 中学生 | 大人 | |||
宿泊(個人) | 和室 | トイレ付 | 3,150 | 4,200 | 6,300 |
和室・洋室 | バス・トイレ付 | 3,540 | 4,720 | 7,080 | |
宿泊(団体) | 和室 | トイレ付 | 2,520 | 2,940 | 5,040 |
和室・洋室 | バス・トイレ付 | 2,910 | 2,940 | 5,820 | |
合宿(団体) | 和室(大広間) | 1,730 | 2,310 | 3,460 |
備考
1 小学生未満の者の宿泊料は無料とする。ただし、幼児(3歳以上小学生未満)が、寝具を利用する場合は、2,100円とする。
2 団体とは、20人以上をいう。
3 利用料金は、上記の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 サンライズ城が浜部屋利用料金(税込み)
(単位:円)
区分 | タイプ | 午前 | 午後 | 夜間 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | |||
会議室 | 和室 | 全室 | 4,200 | 7,140 | 8,510 |
2/3 | 2,940 | 4,830 | 5,670 | ||
1/3 | 1,470 | 2,420 | 2,840 | ||
体験実習室 | 全室 | 1,050 | 1,260 | 1,370 | |
ミーティング ルーム | 全室 | 630 | 1,050 | 1,260 | |
1/2 | 320 | 530 | 630 | ||
宿泊室 (休憩のために利用する場合) | 和室・洋室 (1室当たり1時間につき) | 840 |
備考
1 午前、午後又は夜間の利用区分を超過して利用する場合は、その超過して利用する時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、当該利用時間区分に規定する利用料金に100分の30を乗じて得た額を加算する。(10円未満の端数は、切り捨てる。)ただし、午前と午後又は午後と夜間の時間区分にわたって利用する場合の中間時間の利用料金は、無料とする。
2 営利を目的とする展示会、即売会等に利用する場合の利用料金は、2倍の金額とする。