○佐渡市素浜青少年海の家の設置及び管理に関する条例

平成17年10月12日

条例第72号

(設置)

第1条 心身の鍛錬、健康の増進等の目的に資するため、素浜青少年海の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 素浜青少年海の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

素浜青少年海の家

佐渡市小比叡397番地25

素浜サービスセンター

佐渡市小比叡397番地25

素浜第2サービスセンター

佐渡市小比叡417番地19

バンガロー

佐渡市小比叡405番地1

キャンプ場炊事場

佐渡市小比叡395番地7、397番地3、405番地1

シャワー棟

佐渡市小比叡339番地2

(事業)

第3条 素浜青少年海の家(以下「海の家」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 海の家、サービスセンターその他の施設の利用に関すること。

(2) 心身の鍛錬、健康の増進等の目的に資するために必要な事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海の家の設置の目的を達成するために必要な事業

(営業期間)

第4条 海の家の営業期間は、7月1日から8月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平21条例24・旧第6条繰上・一部改正)

(利用時間)

第5条 海の家の利用時間は、日帰り利用は午前8時30分から午後5時までとし、宿泊利用は午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平21条例24・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第6条 海の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 海の家の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海の家の管理上支障があると認められるとき。

(平21条例24・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 海の家を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、海の家の管理上特に必要と認められるとき。

(平21条例24・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(平21条例24・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平21条例24・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により海の家を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(平21条例24・旧第12条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、海の家の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、海の家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により海の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、海の家の営業期間及び利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により海の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平21条例24・追加)

(指定管理者の業務)

第12条 前条第1項の規定により海の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 海の家の利用の許可に関する業務

(2) 海の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、海の家の運営に関し市長が必要と認める業務

(平21条例24・追加)

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により海の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、海の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により海の家を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(平21条例24・全改)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例24・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(素浜青少年海の家の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 素浜青少年海の家の設置及び管理に関する条例(平成元年小木町条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、素浜青少年海の家の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平21条例24・一部改正)

素浜青少年海の家使用料(税込み)

施設区分

単位

金額

バンガロー(大)

宿泊(1棟4人まで)

バス・トイレ付

19,000

休憩(1棟1時間当たり)

2,000

バンガロー(小)

宿泊(1棟4人まで)

3,000

炊事場

日帰り利用者1人につき

50

温水シャワー

1分30秒利用

100

佐渡市素浜青少年海の家の設置及び管理に関する条例

平成17年10月12日 条例第72号

(平成21年4月1日施行)