○佐渡市ドンデン山荘の設置及び管理に関する条例

平成17年10月12日

条例第81号

佐渡市ドンデン山荘条例(平成16年佐渡市条例第272号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな自然環境を生かし、都市との地域間交流を促進するとともに、本市の活性化に資するため、交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ドンデン山荘

佐渡市椿697番地

(事業)

第3条 ドンデン山荘(以下「山荘」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然環境を活用した各種教室の開催及び山岳情報の提供に関すること。

(2) 簡易宿所営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第4項に規定する簡易宿所営業をいう。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、山荘の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 山荘の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 山荘の利用の許可に関する業務

(2) 山荘の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるものほか、山荘の運営に関し市長が必要と認める業務

(営業期間)

第6条 山荘の営業期間は、毎年4月20日から11月10日までの間で、主要地方道佐渡縦貫線の通行が可能な期間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

2 山荘は、前項の営業期間中は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用時間)

第7条 山荘の利用時間は、日帰り利用は午前9時から午後9時までとし、宿泊利用は午後2時から翌日午前10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 山荘を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 山荘の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、山荘の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 山荘を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、山荘の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第10条 利用者は、別表に定める山荘の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により山荘を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、佐渡市ドンデン山荘条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月24日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令元条例22・令5条例13・一部改正)

ドンデン山荘利用料金(税込み)

(単位:円)

区分

金額

小学生以下

中学生以上

宿泊

通常利用

4,000

8,000

部屋単位

利用

2人の場合

6,000

12,000

3人の場合

5,000

10,000

貸室

(1時間)

交流研修室

300

プラネタリウム室

500

浴室

(宿泊者を除く)

入浴

300

500

シャワー浴

100

200

備考

1 上記の利用料金は、利用者1人当たりの料金とする。ただし、交流研修室及びプラネタリウム室については、部屋単位の料金とする。

2 利用料金は、上記の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

佐渡市ドンデン山荘の設置及び管理に関する条例

平成17年10月12日 条例第81号

(令和5年4月1日施行)