○佐渡市介護保険制度における閲覧等に関する要綱

平成16年6月1日

告示第178号

(目的)

第1条 この告示は、要介護認定に係る帳票の閲覧及び交付(以下「閲覧等」という。)に関して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)に基づき、要介護者本人(以下「本人」という。)の請求を原則としつつ、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び居宅介護サービス事業者等が、本人の心身等の状況に即した介護サービス計画やサービス内容をより効果的に作成するために、閲覧等の手続について必要な事項を定めるものとする。

(平17告示178・平18告示150・令5告示12・一部改正)

(帳票の種類)

第2条 閲覧等を請求できる帳票は、次の各号に掲げる帳票とする。

(1) 認定調査票(概況調査)

(2) 認定調査票(基本調査)、又は認定情報

(3) 認定調査票(特記事項)

(4) 主治医意見書

(平17告示178・平18告示150・一部改正)

(閲覧等の請求)

第3条 閲覧等の請求は、本人が、様式第1号の保有個人情報開示等請求書により本人の要介護認定情報を所管する本庁、支所又は行政サービスセンターの介護保険担当(以下「所管課」という。)に行うものとする。ただし、本人の要介護状態等により本人が所管課に請求できない場合は、様式第2号の委任状を添付したときに限り、本人以外の請求に応じることができる。

2 本人以外で閲覧等の請求ができる代理人は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 親族

(2) 親族がいない場合は、現在本人を介護している者(本人との関係を記載した第三者の証明を受けた書面を添付することとする。)

(3) 介護サービス計画の作成を依頼された居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者

(4) 主治医又は介護保険施設関係者

(平18告示150・平21告示79・令5告示12・一部改正)

(閲覧等の制限)

第4条 所管課は、閲覧等の請求に応じる際は、次の各号に留意する。

(1) 請求書の受理は、介護認定審査会による本人の審査判定が終了してからとする。

(2) 認定調査票(概況調査)及び認定調査票(特記事項)は、本人又は親族に知らせるべきでない内容がある場合には、閲覧等の請求を拒否することができる。この場合の判断は、所管課長が行う。

(3) 主治医意見書は、意見書中のチェック欄「サービス計画を作成するにあたり、意見書を利用することに同意しているか同意していないか」に主眼をおき、同意している場合に限って請求に応じるものとする。

(平17告示231・平18告示150・一部改正)

(請求に対する決定等)

第5条 第3条の規定による閲覧等の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して14日以内に、次の各号に掲げる者に対して開示又は不開示の決定を、様式第3号の開示決定通知書、様式第4号の部分開示決定通知書及び様式第5号の不開示決定通知書によりそれぞれに通知するものとする。

(1) 委任状なしの場合は、請求者

(2) 委任状ありの場合は、代理人

2 閲覧の請求があったときは、前項各号に規定する者に対して、来所日を連絡するものとする。

(平17告示231・令5告示12・一部改正)

(保有個人情報の写しの交付に要する費用)

第6条 第2条各号に掲げる帳票の写しの交付に要する費用は、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)第3条第1項に規定する額とする。

(平17告示231・追加、令5告示12・一部改正)

(目的外利用の禁止)

第7条 この請求で知り得た情報は、第1条の規定による目的以外の利用を禁じるものとする。

(平17告示231・旧第6条繰下)

(守秘義務)

第8条 第3条の規定により本人以外の者が請求した場合は、個人情報保護の重要性を認識し、知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(平17告示231・旧第7条繰下)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年9月28日告示第231号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市介護保険制度における閲覧に関する要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年8月10日告示第150号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市介護保険制度における閲覧等に関する要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月3日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護保険制度における閲覧等に関する要綱に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(令和5年1月13日告示第12号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(平17告示231・全改、平18告示150・令5告示12・一部改正)

画像

(平17告示231・全改、令3告示66・令5告示12・一部改正)

画像

(平17告示231・全改、平18告示150・令5告示12・一部改正)

画像

(平17告示231・全改、平18告示150・平28告示107・令5告示12・一部改正)

画像

(平17告示231・全改、平28告示107・令5告示12・一部改正)

画像

佐渡市介護保険制度における閲覧等に関する要綱

平成16年6月1日 告示第178号

(令和5年4月1日施行)