○佐渡市不法投棄監視員設置要綱
平成17年9月1日
告示第216号
(設置)
第1条 不法投棄を未然に防止するため、佐渡市不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
2 この告示において「不法投棄」とは、法第16条の規定に違反し、みだりに廃棄物を捨てることをいう。
(職務)
第3条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 不法投棄の監視活動に関すること。
(2) 市及び関係機関への不法投棄の報告又は通報に関すること。
(3) 不法投棄の防止対策に係る提言に関すること。
(4) 市が行う不法投棄廃棄物処理への協力に関すること。
(5) 市が行う清掃美化活動への協力に関すること。
(6) その他不法投棄の防止に関し、市長が必要と認めること。
(令2告示39・旧第4条繰上・一部改正)
(委嘱)
第4条 監視員は公募によるほか、環境問題に関心のある満20歳以上の者のうちから市長が委嘱する。
2 監視員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員が生じた場合における補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長は、監視員を委嘱したときは、その者に対し、不法投棄監視員証(様式第2号)を交付する。
(令2告示39・旧第5条繰上・一部改正)
(定数)
第5条 監視員の定数は、20人以内とする。
(令2告示39・旧第6条繰上・一部改正)
(監視区域)
第6条 監視員の監視区域は、別表のとおりとする。
(令2告示39・追加)
(報償)
第7条 市長は、監視員に対して予算に定める範囲内で謝金を年払いする。
(令2告示39・旧第8条繰上・一部改正)
(解職)
第8条 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 辞退を申し出たとき。
(2) 監視員としての任務の遂行ができなくなったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(令2告示39・旧第9条繰上・一部改正)
(廃棄物の処理に関する指導及び助言)
第9条 市長は、監視員から報告を受けた不法投棄について、不法投棄された土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。)から当該不法投棄に係る廃棄物の処理に関し相談があった場合は、その者に対し適切な指導及び助言を行うものとする。
(令2告示39・旧第10条繰上・一部改正)
(遵守義務)
第10条 監視員は、その職務により知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(令2告示39・追加)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令2告示39・全改)
監視区域
両津地区 |
相川地区 |
佐和田地区 |
金井地区 |
新穂地区 |
畑野地区 |
真野地区 |
小木地区 |
羽茂地区 |
赤泊地区 |
(令2告示39・全改)
(令2告示39・追加)