○佐渡市不法投棄監視員設置要綱

平成17年9月1日

告示第216号

(設置)

第1条 不法投棄を未然に防止するため、佐渡市不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

2 この告示において「不法投棄」とは、法第16条の規定に違反し、みだりに廃棄物を捨てることをいう。

(職務)

第3条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不法投棄の監視活動に関すること。

(2) 市及び関係機関への不法投棄の報告又は通報に関すること。

(3) 不法投棄の防止対策に係る提言に関すること。

(4) 市が行う不法投棄廃棄物処理への協力に関すること。

(5) 市が行う清掃美化活動への協力に関すること。

(6) その他不法投棄の防止に関し、市長が必要と認めること。

2 前項第1号の職務は、毎月2回以上行い、業務に従事した日の属する月の翌月の10日までに不法投棄監視員業務報告書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(令2告示39・旧第4条繰上・一部改正)

(委嘱)

第4条 監視員は公募によるほか、環境問題に関心のある満20歳以上の者のうちから市長が委嘱する。

2 監視員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 欠員が生じた場合における補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、監視員を委嘱したときは、その者に対し、不法投棄監視員証(様式第2号)を交付する。

(令2告示39・旧第5条繰上・一部改正)

(定数)

第5条 監視員の定数は、20人以内とする。

(令2告示39・旧第6条繰上・一部改正)

(監視区域)

第6条 監視員の監視区域は、別表のとおりとする。

(令2告示39・追加)

(報償)

第7条 市長は、監視員に対して予算に定める範囲内で謝金を年払いする。

(令2告示39・旧第8条繰上・一部改正)

(解職)

第8条 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 辞退を申し出たとき。

(2) 監視員としての任務の遂行ができなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(令2告示39・旧第9条繰上・一部改正)

(廃棄物の処理に関する指導及び助言)

第9条 市長は、監視員から報告を受けた不法投棄について、不法投棄された土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。)から当該不法投棄に係る廃棄物の処理に関し相談があった場合は、その者に対し適切な指導及び助言を行うものとする。

(令2告示39・旧第10条繰上・一部改正)

(遵守義務)

第10条 監視員は、その職務により知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(令2告示39・追加)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2告示39・全改)

監視区域

両津地区

相川地区

佐和田地区

金井地区

新穂地区

畑野地区

真野地区

小木地区

羽茂地区

赤泊地区

(令2告示39・全改)

画像

(令2告示39・追加)

画像

佐渡市不法投棄監視員設置要綱

平成17年9月1日 告示第216号

(令和2年4月1日施行)