○佐渡市不法投棄監視員設置要綱

平成17年9月1日

告示第216号

(設置)

第1条 不法投棄を未然に防止するため、佐渡市不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

2 この告示において「不法投棄」とは、法第16条の規定に違反し、みだりに廃棄物を捨てることをいう。

(職務)

第3条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不法投棄の監視活動に関すること。

(2) 市及び関係機関への不法投棄の報告又は通報に関すること。

(3) 不法投棄の防止対策に係る提言に関すること。

(4) 市が行う不法投棄廃棄物処理への協力に関すること。

(5) 市が行う清掃美化活動への協力に関すること。

(6) その他不法投棄の防止に関し、市長が必要と認めること。

2 前項第1号の職務は、毎月2回以上行い、業務に従事した日の属する月の翌月の10日までに不法投棄監視員業務報告書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(令2告示39・旧第4条繰上・一部改正)

(委嘱)

第4条 監視員は公募によるほか、環境問題に関心のある満20歳以上の者のうちから市長が委嘱する。

2 監視員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 欠員が生じた場合における補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、監視員を委嘱したときは、その者に対し、不法投棄監視員証(様式第2号)を交付する。

(令2告示39・旧第5条繰上・一部改正)

(定数)

第5条 監視員の定数は、20人以内とする。

(令2告示39・旧第6条繰上・一部改正)

(監視区域)

第6条 監視員の監視区域は、別表のとおりとする。

(令2告示39・追加)

(報償)

第7条 市長は、監視員に対して予算に定める範囲内で謝金を年払いする。

(令2告示39・旧第8条繰上・一部改正)

(解職)

第8条 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 辞退を申し出たとき。

(2) 監視員としての任務の遂行ができなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(令2告示39・旧第9条繰上・一部改正)

(廃棄物の処理に関する指導及び助言)

第9条 市長は、監視員から報告を受けた不法投棄について、不法投棄された土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。)から当該不法投棄に係る廃棄物の処理に関し相談があった場合は、その者に対し適切な指導及び助言を行うものとする。

(令2告示39・旧第10条繰上・一部改正)

(遵守義務)

第10条 監視員は、その職務により知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(令2告示39・追加)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

附則(令和2年2月14日告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2告示39・全改)

監視区域

両津地区

相川地区

佐和田地区

金井地区

新穂地区

畑野地区

真野地区

小木地区

羽茂地区

赤泊地区

(令2告示39・全改)

画像

(令2告示39・追加)

画像

佐渡市不法投棄監視員設置要綱

平成17年9月1日 告示第216号

(令和2年4月1日施行)