○佐渡市先進地視察等研修実施要綱

平成17年11月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が国内の先進都市等の視察、都市における研修会、講演会、会議等に参加することにより、幅広い視野から行政課題の解決策を探るとともに、今後の行政に資する人材の養成を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 研修の対象職員は、職員のうち当該研修を希望する者とする。

(人員)

第3条 研修の人員は、1件の視察、研修会等につき1人から3人程度とする。

(期間)

第4条 研修の期間は、職員が自ら企画したコース又は研修会等の案内状により3泊4日の期間内を原則とする。

(申込み)

第5条 研修を希望する職員は、先進地視察等研修申込書(様式第1号)、旅費の明細及び参考資料等を市長に提出しなければならない。

(平18訓令18・一部改正)

(審査委員会)

第6条 前条の規定により、申請書の提出のあった者に対し、その可否を審査するため、先進地視察等研修審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に会長を置き、総務課長をもって充てる。

3 審査委員会の委員は若干名とし、職員のうちから市長が任命する。

4 審査委員会の会議は会長が招集し、会議のときは議長となる。

(平18訓令18・平22訓令9・一部改正)

(決定)

第7条 市長は、審査委員会の審査を経て研修の可否を決定し、申込者に先進地視察等研修決定通知書(様式第2号)により通知する。

(終了報告)

第8条 所定の研修を終了した者は、速やかに先進地視察等研修報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(諸手続等)

第9条 視察依頼、研修会等申込みは、研修職員自ら又は所属課で行い、出張命令その他の事務は、総務課人事係において行うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

佐渡市先進地視察等研修実施要綱

平成17年11月1日 訓令第24号

(平成22年4月1日施行)