○佐渡市就学援助事業実施要綱

平成17年11月21日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、経済的な理由により就学困難な児童若しくは生徒又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定及び関係法令に基づき、学用品費等の必要な費用の援助を与えることにより、小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な遂行に資することを目的とする。

(平20教委告示8・平25教委告示1・平29教委告示23・一部改正)

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、市内に居住し、小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒又は就学予定者の保護者で、次条の認定基準に該当する者とする。

(平20教委告示8・平29教委告示23・一部改正)

(認定基準)

第3条 認定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 第5条の規定により申請する年度において、次のいずれかのもの(以下「準要保護者」という。)

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止をされた世帯

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税世帯

 対象者世帯の前年の総所得(給与所得又は公的年金等所得のいずれかがある者にあっては、一人につき10万円(給与所得及び公的年金等所得の金額の合算額が10万円未満の場合は、当該合算額)を控除した額をいう。)が、生活保護法による保護の基準額(前年12月末日現在のものをいう。)の1.3倍以下の世帯

 からまでに掲げるもののほか、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたもの

(平23教委告示4・平23教委告示8・平25教委告示1・平26教委告示13・平27教委告示11・平28教委告示8・令3教委告示19・一部改正)

(援助の費目及び支給額)

第4条 前条の認定基準に応じ、次の費目のいずれかについて援助することとし、支給額は、毎年度教育委員会が定める。ただし、就学予定者の保護者への支給は第10号に限る。

(1) 学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 修学旅行費

(4) クラブ活動費

(5) 生徒会費

(6) PTA会費

(7) 学校給食費

(8) 医療費

(9) 日本スポーツ振興センター災害共済掛金

(10) 市内小学校入学学用品費

(11) 市内中学校入学学用品費

(平20教委告示8・平23教委告示4・平25教委告示1・平28教委告示23・平29教委告示23・一部改正)

(援助の申請)

第5条 この援助を受けようとする者(第3条第1号に該当する者を除く。)は、教育委員会へ申請書を提出しなければならない。

(平25教委告示1・平29教委告示23・一部改正)

(認定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったとき又は第3条第1号に該当する者が判明したときは、第2条に該当する者か否かについて審査を行う。

(平25教委告示1・一部改正)

(認定の通知)

第7条 教育委員会は、前条による審査結果について前条の規定により審査を受けた者及び校長に通知する。

(平25教委告示1・一部改正)

(援助費の支給方法)

第8条 第2条に該当する者に対する援助費は、前条の規定により認定を受けた者(次項において「認定者」という。)が希望する金融機関の口座へ振り込む方法により支給することを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、認定者の学校徴収金の納付状況に応じ、認定者の同意を得て校長が援助費を代理受領することができる。

(平25教委告示1・一部改正)

(支給時期)

第9条 第2条に該当する者に対する援助費の支給時期は、別に定める。

(年度途中の認定及び取消し)

第10条 転入学者又は病気、災害等により年度の中途において要保護者又は準要保護者の認定を必要とする者については、その都度速やかに追加認定等を行うものとする。

2 年度の途中において転出等により援助を必要としなくなった場合は、認定を取り消すものとする。

3 年度中途の認定又は取消しを受けた者の支給額は、別に定める。

(平23教委告示4・平25教委告示1・一部改正)

(返還)

第11条 教育委員会は、援助費の過払いが生じた場合には、これを返還させることができる。

(書類の保存)

第12条 教育委員会は、常に関係書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。

(平23教委告示4・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委告示第8号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日教委告示第4号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日教委告示第8号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の佐渡市就学援助事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年2月27日教委告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日教委告示第23号)

この告示は、平成28年12月28日から施行する。

(平成29年12月25日教委告示第23号)

この告示は、平成29年12月28日から施行する。

(令和3年7月20日教委告示第19号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の佐渡市就学援助事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

佐渡市就学援助事業実施要綱

平成17年11月21日 教育委員会告示第3号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月21日 教育委員会告示第3号
平成20年3月27日 教育委員会告示第8号
平成23年2月28日 教育委員会告示第4号
平成23年4月25日 教育委員会告示第8号
平成25年2月27日 教育委員会告示第1号
平成26年3月27日 教育委員会告示第13号
平成27年4月1日 教育委員会告示第11号
平成28年3月30日 教育委員会告示第8号
平成28年12月26日 教育委員会告示第23号
平成29年12月25日 教育委員会告示第23号
令和3年7月20日 教育委員会告示第19号