○佐渡市養育支援訪問事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第262号

(目的)

第1条 この告示は、本来児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に過重な負担がかかる前の段階において、訪問による支援事業(以下「養育支援訪問事業」という。)を実施することにより、当該家庭における安定した児童の養育を可能にすることを目的とする。

(平27告示100・一部改正)

(支援の対象)

第2条 養育支援訪問事業の支援対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により市長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げるような状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳児で保育所又は幼稚園に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(平30告示213・全改)

(支援の内容)

第3条 養育支援訪問事業において、養育支援を行う者が提供する支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児支援及び簡単な家事等の援助

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善や児童の発達保障のための相談及び支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託終了後の家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(平27告示100・平30告示213・一部改正)

(養育支援を行う者)

第4条 育児及び家事の援助については、子育て経験者及びヘルパー等が支援を行う。

2 専門的相談指導については、保健師、助産師、看護師及び保育士等が支援を行う。

(平30告示213・一部改正)

(支援の方法)

第5条 本事業の中核機関は、佐渡市福祉保健部子ども若者課子ども若者相談センターとし、養育支援の必要性があると思われる家庭に関する情報の収集を行う。

2 中核機関は把握した情報から支援内容を決定し、養育支援を行う者はこれに基づき実施する。

(平30告示213・全改)

(守秘義務)

第6条 養育支援を行う者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第100号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第213号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

佐渡市養育支援訪問事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第262号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第262号
平成27年3月31日 告示第100号
平成30年3月30日 告示第213号