○佐渡市アスベスト対策連絡会議設置要綱

平成17年10月25日

告示第246号

(目的)

第1条 アスベスト対策に関する部署間の連携を図り、本市における当面のアスベスト対策の緊急的な対応を推進することを目的として、佐渡市アスベスト対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議し、及び必要な対策を実施する。

(1) 市有施設における吹付けアスベスト等の適正な管理に関すること。

(2) アスベストに係る健康相談等に関すること。

(3) 環境へのアスベスト飛散防止のための調査指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、別表第1のとおり議長、副議長及び委員をもって構成する。

2 前項に規定する者のほか、関係機関との連携を強化するため、オブザーバーを置く。

3 議長は、必要があると認める者を委員として出席させることができる。

(平22告示62・一部改正)

(職務)

第4条 議長は、連絡会議を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長が不在のときは、あらかじめ議長が指名する副議長がその職務を代理する。

(部会の設置)

第5条 市有施設の対策について検討するために、市有施設対策部会を置く。

2 市有施設対策部会は、別表第2に掲げる課の職員により構成する。ただし、必要があると認める者を部会員として出席させることができる。

(平22告示62・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(平29告示142・旧第7条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第80号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第95号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第73号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示124・全改)

議長

生活環境課長

副議長

総務課長

委員

子ども若者課長

市民課長

農業政策課長

建築住宅課長

消防長

学校教育課長

オブザーバー

佐渡労働基準監督署

新潟県佐渡地域振興局健康福祉環境部環境センター

新潟県佐渡地域振興局地域整備部建築課

別表第2(第5条関係)

(平22告示62・全改、平25告示73・平29告示142・令元訓令2・令4告示124・一部改正)

市有施設対策部会

部会長

総務課長

部会員

財政課

建築住宅課

生活環境課

教育総務課

学校教育課

社会教育課

佐渡市アスベスト対策連絡会議設置要綱

平成17年10月25日 告示第246号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月25日 告示第246号
平成18年3月31日 告示第80号
平成20年4月1日 告示第95号
平成22年3月31日 告示第62号
平成25年4月1日 告示第73号
平成29年3月31日 告示第142号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和4年3月30日 告示第124号