○佐渡市石花活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第23号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ活動を促進し、地域社会の伝統的文化の向上及び市民の福祉の増進を図るため、活性化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石花活性化センター | 佐渡市石花765番地1 |
(事業)
第3条 石花活性化センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民のコミュニティ活動の推進に関すること。
(2) 郷土芸能の伝承及び育成に関すること。
(3) 伝統工芸の研修及び伝承に関すること。
(4) 地域振興に資する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定めるセンターの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、使用料を還付することができる。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
石花活性化センター使用料(税込み)
(単位:円)
利用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |
多目的ホール | 700 | 800 | 1,000 |
作業室 | 600 | 700 | 800 |
調理室 | 700 | 900 | 1,100 |
備考
1 冠婚葬祭(通夜等)の場合は、1日につき15,000円とする。
2 午前、午後又は夜間の時間区分を超過して利用する場合は、その超過して利用する時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、当該利用時間区分に規定する使用料に100分の30を乗じて得た額を加算する。ただし、午前と午後又は午後と夜間の時間区分にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、無料とする。
3 冷暖房施設を使用する場合は、上記定額に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。