○佐渡市空き家情報システム制度要綱

平成17年9月1日

告示第284号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市内の空き家を有効活用して、定住促進と地域の活性化を図るための空き家情報システム制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 空き家とは、居住を目的として建築され、現に居住していない建物及びその敷地(近く居住しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 空き家情報システムとは、佐渡市内に存する空き家に関する情報を登録し、利用希望者に情報を提供する制度をいう。

(3) 所有者等とは、当該空き家に係る所有権者で、貸借若しくは売却を行うことができる権利を有する者又は佐渡市が空き家情報システムの運営について協定を締結している公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会の会員である市内宅地建物取引業者(以下「媒介業者」という。)をいう。

(平31告示104・令元告示68・一部改正)

(適用上の注意)

第2条の2 空き家情報システム制度は、空き家情報システム制度以外の空き家の取引を妨げるものではない。

(平31告示104・追加)

(空き家の登録申込み等)

第3条 空き家情報システム制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、空き家情報登録申請書(様式第1号又は様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該空き家の所有者は、媒介業者と媒介契約を結ぶものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合、その内容等を確認の上、媒介業者に対し空き家の媒介等に係る協力を依頼し、適当と認めたときは、空き家情報登録データベース(以下「空き家データベース」という。)に登録するとともに、登録の結果を申込者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請について、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を行わないものとし、申込者に通知するものとする。

(1) 取扱業者がいないとき。

(2) 老朽化が著しく、周辺へ悪影響を及ぼす恐れがあるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報システム制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(平31告示104・令元告示68・一部改正)

(空き家データベース登録事項の変更の届出)

第4条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(この告示において「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(空き家データベース登録の抹消)

第5条 市長は、空き家データベースの登録について次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 空き家データベースの登録の抹消の届出があったとき。

(2) 申込み内容を故意に偽って登録したことが判明したとき。

(3) 当該空き家の所有者と媒介業者との媒介契約が終了したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(令元告示68・一部改正)

(物件情報の公開)

第6条 空き家データベースに登録された物件情報は、空き家登録者の承諾を得て、次の方法で一般公開する。

(1) 市公式ホームページによる公開。ただし、ホームページでの詳細情報の公開を希望しない空き家登録者の物件についてはこの限りでない。

(2) 移住交流推進課、支所又は行政サービスセンターの窓口での公開

(平21告示79・平22告示62・一部改正、令元告示68・旧第9条繰上、令4告示124・一部改正)

(空き家登録者と利用希望者の交渉等)

第7条 市長は、空き家登録者と利用希望者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸の契約等については、これに関与しない。

2 交渉及び契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(平31告示104・全改、令元告示68・旧第10条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元告示68・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(両津市空き家情報システム制度要綱の廃止)

2 両津市空き家情報システム制度要綱(平成15年両津市要綱)は、廃止する。

(経過措置)

3 この施行日の前日までに、両津市空き家情報システム制度要綱の規定によりなされた処分、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第104号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第68号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平31告示104・全改、令元告示68・一部改正)

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(平31告示104・追加)

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佐渡市空き家情報システム制度要綱

平成17年9月1日 告示第284号

(令和4年4月1日施行)