○佐渡市児童館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

畑野児童館

佐渡市畑野767番地3

(令5条例6・一部改正)

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、月曜日から金曜日までは正午から午後6時まで、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の対象者)

第5条 児童館を利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童及び当該児童を同伴する者

(2) 子ども会等児童によって組織された団体

(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(利用の許可)

第6条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 児童館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(佐渡市児童館条例及び両津市総合福祉センター条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐渡市児童館条例(平成16年佐渡市条例第199号)

(2) 両津市総合福祉センター条例(平成7年両津市条例第3号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市児童館条例又は両津市総合福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月27日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市児童館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)