○佐渡市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する措置の要否の判定等を行い、措置事務の適正な実施を図るため、佐渡市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)の依頼を受け、次の各号に掲げる事項の判定又は検討を行う。

(1) 法第11条第1項第1号に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の要否

(2) 既に入所等の措置を受けている者に対する当該入所等の措置の継続の要否

(3) 第1号により要と判定された者の当該入所等の措置がとられるまでの在宅における処遇の方針

(4) 第1号により否と判定された者の在宅における処遇の方針

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認めた事項

2 委員会は、前項第1号に規定する入所等の措置の要否の判定にあたっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年老発第331028号)第5に規定する老人ホームへの入所措置の基準に関する事項について、総合的に判定を行うこととする。

(平18訓令13・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は7人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから所長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 新潟県佐渡地域振興局健康福祉環境部職員

(3) 養護老人ホーム職員

(4) 高齢福祉課職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める者

(平18訓令7・平21訓令5・平22訓令9・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長の選出は、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の開催は必要の都度、委員長が招集する。

(報告)

第7条 委員会は、第2条に規定する判定又は検討の結果を所長に報告する。

(守秘義務)

第8条 委員は、この委員会の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、社会福祉事務所が処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年5月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

佐渡市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第29号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 訓令第29号
◇ 平成18年3月31日 訓令第7号
◇ 平成18年5月1日 訓令第13号
◇ 平成21年4月1日 訓令第5号
◇ 平成22年3月31日 訓令第9号