○佐渡市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定める。

(令3規則7・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第115条の12第1項及び法第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第115条の11第1項及び法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(平22規則42・令3規則7・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、法第82条、法第115条の15及び法第115条の25の規定による届出は、省令第131条の13第1項、省令第140条の30第1項、省令第133条第1項及び省令第140条の28第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては様式第3号による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(平22規則42・令3規則7・一部改正)

(指定の更新の届出)

第4条 法第78条の12、法第115条の21及び法第115条の31において準用する法第70条の2及び法第79条の2の規定による申請は、様式第4号による更新申請書により行うものとする。

(平22規則42・令3規則7・一部改正)

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第5号による指定辞退届出書により行うものとする。

(平22規則42・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期限満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(令3規則7・一部改正)

(公示)

第7条 法第78条の11、法第85条、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、法第78条の11、法第85条、法第115条の20及び法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止年月日

(5) サービスの種類

(平22規則42・令3規則7・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則7・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成22年9月1日規則第42号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第27号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の佐渡市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(令3規則7・全改)

画像画像

(令3規則7・全改)

画像

(令3規則7・全改)

画像

(令3規則7・全改)

画像

(令3規則7・全改)

画像

佐渡市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支…

平成18年3月31日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)