○佐渡市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則7・令6規則11・一部改正)

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、法第79条第1項、法第115条の12第1項及び法第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第115条の11第1項及び法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平22規則42・令3規則7・令6規則11・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、法第82条第1項、法第115条の15第1項及び法第115条の25第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項、省令第140条の30第1項、省令第133条第1項及び省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(4)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(5)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(3)により行うものとする。

(平22規則42・令3規則7・令6規則11・一部改正)

(指定の更新)

第4条 法第78条の12、法第115条の21及び法第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(2)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令6規則11・全改)

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(6)により行うものとする。

(平22規則42・令6規則11・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、新潟県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(令3規則7・令6規則11・一部改正)

(公示)

第7条 法第78条の11、法第85条、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、省令第131条の14、省令第133条の2、省令第140条の31及び省令第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(平22規則42・令3規則7・令6規則11・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則7・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成22年9月1日規則第42号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第27号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の佐渡市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月28日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐渡市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支…

平成18年3月31日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第28号
平成22年9月1日 規則第42号
平成28年3月24日 規則第15号
平成30年9月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第7号
令和6年3月28日 規則第11号