○佐渡市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月4日

告示第14号

(設置)

第1条 介護保険事業に係る地域密着型サービスの実施に関し必要な事項について協議し、当該サービスの公平かつ公正な運営の確保に資するため、佐渡市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業者の評価及び選定に関すること。

(4) サービスの質の確保、運営評価その他市長が必要と認める事項

(平28告示172・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護サービス事業者

(4) 介護保険被保険者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平22告示161・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(平22告示161・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会議のときは、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに審査等に当たり知り得た情報を漏らしてはならない。

(平28告示172・追加)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(平28告示172・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平28告示172・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月4日から施行する。

(任期の特例)

2 平成18年1月4日から委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年9月30日までとする。

(平成22年9月30日告示第161号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年9月26日告示第172号)

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月4日 告示第14号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月4日 告示第14号
平成22年9月30日 告示第161号
平成28年9月26日 告示第172号