○佐渡市地域医療計画策定委員会条例

平成18年3月31日

条例第22号

(設置)

第1条 本市の医療政策の基本となる地域医療計画を策定するため、佐渡市地域医療計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、本市の地域医療計画の策定に関して調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、医療について優れた見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議のときは、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

佐渡市地域医療計画策定委員会条例

平成18年3月31日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成18年3月31日 条例第22号