○佐渡市地域医療計画策定委員会条例
平成18年3月31日
条例第22号
(設置)
第1条 本市の医療政策の基本となる地域医療計画を策定するため、佐渡市地域医療計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、本市の地域医療計画の策定に関して調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、医療について優れた見識を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議のときは、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。