○佐渡市放牧場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第24号

(設置)

第1条 畜産振興に関する事業を円滑に推進し、優秀基礎牛の育成及び畜産経営の合理化を図るため、放牧場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二ツ岩牧場

佐渡市相川下戸村

堂林放牧場

佐渡市平清水

青木山牧場

佐渡市新穂青木及び新穂瓜生屋

坪山牧場

佐渡市小倉

経塚放牧場

佐渡市吉岡

(平27条例21・一部改正)

(利用の範囲)

第3条 放牧場に放牧することができる家畜は、放牧時の月齢が12箇月齢以上である肉用牛(繁殖牛に限る。)とする。

2 放牧場を利用することができる者は、市内に住所を有する個人又は市内に事務所を有する法人若しくは団体で、家畜を飼育しているものとする。

(平27条例21・一部改正)

(利用の許可)

第4条 放牧場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 家畜伝染病にかかっているもの又はその疑いのあるもの

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第31条の規定による検査を受けた旨の証明がないもの

(3) 死亡又は廃用に対する補償制度に加入していないもの

(平27条例21・令2条例9・一部改正)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 放牧場を利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、放牧場の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 利用者は、第3条第1項の規定により放牧の対象となる家畜1頭1日につき、放牧場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)として300円を市長に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、放牧期間に応じて精算し、後納するものとする。

(平27条例21・令元条例19・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(佐渡市真野放牧場条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐渡市真野放牧場条例(平成16年佐渡市条例第249号)

(2) 佐渡市真野放牧場使用料徴収条例(平成16年佐渡市条例第250号)

(3) 相川町肉用牛放牧場設置条例(昭和59年相川町条例第16号)

(4) 佐和田町牧場設置及び管理条例(昭和43年佐和田町条例第21号)

(5) 金井町町営牧場設置及び管理条例(昭和54年金井町条例第19号)

(6) 新穂村村営牧場設置及び管理条例(昭和56年新穂村条例第2号)

(7) 畑野町町営牧場設置及び管理条例(昭和40年畑野町条例第22号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市真野放牧場条例、佐渡市真野放牧場使用料徴収条例、相川町肉用牛放牧場設置条例、佐和田町牧場設置及び管理条例、金井町町営牧場設置及び管理条例、新穂村村営牧場設置及び管理条例又は畑野町町営牧場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月26日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市放牧場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第24号
平成27年3月26日 条例第21号
令和元年12月24日 条例第19号
令和2年3月26日 条例第9号