○佐渡市営畑野駐車場条例

平成18年3月31日

条例第26号

(設置)

第1条 市民の利便性及び道路交通の円滑化に資するため、畑野地区に駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仙道駐車場

佐渡市栗野江1433番地4

西町駐車場

佐渡市畑野甲249番地1

(平20条例73・平26条例14・一部改正)

(車両制限)

第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。

(利用時間)

第4条 駐車場を利用できる時間は、終日とする。ただし、市長が整備その他管理上特に必要と認めるときは、駐車場の全部若しくは一部の利用を休止し、又は利用時間を変更することができる。

(使用料)

第5条 駐車場の利用は、無料とする。

(利用の制限)

第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場を利用してはならない。

(1) 引火性又は発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設又は他の自動車を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(禁止行為)

第7条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又はき損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車時間は、おおむね4時間以内とすること。

(2) 駐車場内は徐行を守り、安全を確保すること。

(事故等の免責)

第9条 市長は、駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災地変若しくは不可抗力による損害又は第三者の行為による損害については、その責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(畑野町営駐車場設置条例の廃止)

2 畑野町営駐車場設置条例(昭和58年畑野町条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の畑野町営駐車場設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月26日条例第73号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

佐渡市営畑野駐車場条例

平成18年3月31日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)