○佐渡市国民保護協議会運営規程

平成18年5月25日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市国民保護協議会条例(平成18年佐渡市条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、佐渡市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の会議の招集)

第2条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 協議会の会議の招集通知には、会議の日時、場所及び附議すべき事項を記載するものとする。

3 会長は、必要と認めるときは、協議会の会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。

(会長の職務代理)

第3条 会長の職務代理は、副市長をもって充てる。

(平19訓令9・一部改正)

(協議会の会議の代理出席)

第4条 委員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第1号から第7号までの規定により市長が任命した者に限る。)は、やむを得ず協議会の会議に出席できない場合は、委員の属する機関の職員のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。

(協議会の会議の公開)

第5条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、必要があるときは、会長が協議会に諮って、公開しないことができる。

(会議の記録)

第6条 協議会の会議の状況は、その概要を記録し保存しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市国民保護協議会運営規程

平成18年5月25日 訓令第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 国民保護
沿革情報
平成18年5月25日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第12号