○佐渡市職員の給料表の適用範囲に関する規則
平成18年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)別表第3の給料表の適用範囲に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則25・平25規則12・一部改正)
(医療職給料表(1)の適用範囲)
第2条 医療職給料表(1)は、介護老人保健施設すこやか両津に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。
(1) 医師
(2) 歯科医師
(平19規則53・平21規則25・一部改正)
(医療職給料表(2)の適用範囲)
第3条 医療職給料表(2)は、介護老人保健施設すこやか両津、養護老人ホーム待鶴荘、軽費老人ホームときわ荘及び特別養護老人ホーム歌代の里に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。
(1) 薬剤師
(2) 栄養士
(3) 理学療法士
(4) 作業療法士
(5) 視能訓練士
(6) 言語聴覚士
(平21規則25・令6規則22・一部改正)
(医療職給料表(3)の適用範囲)
第4条 医療職給料表(3)は、介護老人保健施設すこやか両津、養護老人ホーム待鶴荘、軽費老人ホームときわ荘、特別養護老人ホーム歌代の里及び保育園に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。
(1) 保健師
(2) 看護師
(3) 准看護師
(平21規則16・平21規則25・令6規則22・一部改正)
(特別の事情による給料表の適用範囲)
第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合には、別段の取扱いをすることができる。
(平21規則16・追加、平25規則12・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第85号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第22号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。