○佐渡市職員の給料表の適用範囲に関する規則

平成18年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)別表第3の給料表の適用範囲に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則25・平25規則12・一部改正)

(医療職給料表(1)の適用範囲)

第2条 医療職給料表(1)は、介護老人保健施設すこやか両津に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(平19規則53・平21規則25・一部改正)

(医療職給料表(2)の適用範囲)

第3条 医療職給料表(2)は、介護老人保健施設すこやか両津、養護老人ホーム待鶴荘、軽費老人ホームときわ荘及び特別養護老人ホーム歌代の里に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。

(1) 薬剤師

(2) 栄養士

(3) 理学療法士

(4) 作業療法士

(5) 視能訓練士

(6) 言語聴覚士

(平21規則25・一部改正)

(医療職給料表(3)の適用範囲)

第4条 医療職給料表(3)は、介護老人保健施設すこやか両津、養護老人ホーム待鶴荘、軽費老人ホームときわ荘、特別養護老人ホーム歌代の里及び保育園に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。

(1) 保健師

(2) 看護師

(3) 准看護師

(平21規則16・平21規則25・一部改正)

(特別の事情による給料表の適用範囲)

第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合には、別段の取扱いをすることができる。

(平21規則16・追加、平25規則12・旧第6条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第85号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

佐渡市職員の給料表の適用範囲に関する規則

平成18年3月31日 規則第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第41号
平成18年12月15日 規則第85号
平成19年6月1日 規則第53号
平成21年4月1日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第12号