○佐渡市農村公園・農村広場の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第49号

(設置)

第1条 広く地域住民の利用に供することにより、健康の増進と地域の連帯感の醸成に寄与するため、農村公園・農村広場(以下「農村公園等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 農村公園等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をするとき。

(2) 興行を行うとき。

(3) 集会その他これらに類する行為で、他の者に著しく影響がある行為をするとき。

(4) 農村公園等の附属照明設備を使用するとき。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 農村公園等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農村公園等の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 農村公園等を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、農村公園等の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 利用者が農村公園等の附属照明器具を使用するときは、別表第2に定める料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により農村公園等を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(佐渡市新穂農村広場条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐渡市新穂農村広場条例(平成16年佐渡市条例第233号)

(2) 佐渡市畑野農村公園等に関する条例(平成16年佐渡市条例第236号)

(3) 相川町農村公園設置及び使用に関する条例(平成13年相川町条例第19号)

(4) 佐和田町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成10年佐和田町条例第8号)

(5) 金井町農村広場設置条例(昭和58年金井町条例第22号)

(6) 畑野町農村・都市交流広場の設置及び管理に関する条例(平成12年畑野町条例第9号)

(7) 真野町農村公園設置及び管理に関する条例(平成4年真野町条例第4号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市新穂農村広場条例、佐渡市畑野農村公園等に関する条例、相川町農村公園設置及び使用に関する条例、佐和田町農村公園の設置及び管理に関する条例、金井町農村広場設置条例、畑野町農村・都市交流広場の設置及び管理に関する条例又は真野町農村公園設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年12月28日条例第79号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21条例79・平27条例22・一部改正)

名称

位置

台場農村公園

佐渡市小川1267番地1

牛込農村公園

佐渡市小川2066番地1

入崎農村公園

佐渡市高千1979番地

御松農村公園

佐渡市市野沢1350番地1

佐和田ダム周辺公園

佐渡市山田1457番地

天神の杜農村公園

佐渡市沢根五十里1404番地

平清水農村広場

佐渡市平清水464番地2

中興農村広場

佐渡市中興乙696番地

大和農村広場

佐渡市大和1315番地2

吉井農村広場

佐渡市吉井本郷576番地1

吉井本郷農村広場

佐渡市吉井本郷1359番地

新穂農村広場

佐渡市下新穂819番地1

畑野農村公園

佐渡市畑野514番地1

宮川農村公園

佐渡市宮川814番地1

三宮農村公園

佐渡市三宮109番地

栗野江農村公園

佐渡市栗野江572番地1

畑野農村・都市交流広場

佐渡市栗野江1501番地1

目黒町農村公園

佐渡市目黒町24番地1

金丸農村公園

佐渡市金丸173番地1

長石農村公園

佐渡市長石299番地1

椿尾農村公園

佐渡市椿尾836番地1

別表第2(第5条関係)

農村公園・農村広場附属照明器具使用料(税込み)

施設及び区分

利用単位

金額(1時間につき)

天神の杜農村公園・多目的施設

半面

200

全面

400

佐渡市農村公園・農村広場の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第49号

(平成27年4月1日施行)