○佐渡市特産品開発加工センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第52号

(設置)

第1条 地域で生産される農林水産物を利用した加工製品の開発等を行い、付加価値を高め特産品としての販売を促進し、農村地域における生産及び社会活動を支援するため、特産品開発加工センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

両津特産品開発加工センター

佐渡市梅津2314番地3

金井農産物処理加工センター

佐渡市中興122番地1

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターは、休館しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定めるセンターの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、使用料を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(佐渡市両津特産品開発加工センター条例及び佐渡市金井農産物処理加工施設条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐渡市両津特産品開発加工センター条例(平成17年佐渡市条例第4号)

(2) 佐渡市金井農産物処理加工施設条例(平成16年佐渡市条例第237号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市両津特産品開発加工センター条例又は佐渡市金井農産物処理加工施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

特産品開発加工センター使用料(税込み)

区分

利用単位

金額

両津特産品開発加工センター

金井農産物処理加工センター

短期利用(1時間につき)

300

長期利用(1月につき)

30,000

備考

1 利用時間が1時間に満たない場合は、これを1時間として計算する。

2 利用期間が1月に満たない場合は、日割計算とする。

3 長期利用とは、1月以上継続して利用する場合をいう。

佐渡市特産品開発加工センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第52号

(平成18年9月1日施行)