○佐渡市小木農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例
平成18年6月30日
条例第53号
(設置)
第1条 都市と農山漁村の交流を深めることにより、農山漁村地域の活性化を図るため、小木農山漁村活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
都市との交流施設 | 佐渡市小木365番地1 |
(平24条例7・一部改正)
(開館時間)
第3条 活性化施設の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平24条例7・一部改正)
(休館日)
第4条 活性化施設の休館日は、11月1日から翌年3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(平24条例7・一部改正)
(利用の許可)
第5条 活性化施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 活性化施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 活性化施設を利用する者(この条において「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(平24条例7・一部改正)
(平24条例7・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(小木町農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 小木町農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成6年小木町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。