○佐渡市小木農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第53号

(設置)

第1条 都市と農山漁村の交流を深めることにより、農山漁村地域の活性化を図るため、小木農山漁村活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都市との交流施設

佐渡市小木365番地1

(平24条例7・一部改正)

(開館時間)

第3条 活性化施設の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平24条例7・一部改正)

(休館日)

第4条 活性化施設の休館日は、11月1日から翌年3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(平24条例7・一部改正)

(利用の許可)

第5条 活性化施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 活性化施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 活性化施設を利用する者(この条において「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(平24条例7・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例7・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(小木町農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 小木町農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成6年小木町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の小木町農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

佐渡市小木農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第53号

(平成24年4月1日施行)