○佐渡市真野農業近代化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第54号

(設置)

第1条 農林業経営の組織化と地域産業の振興を図り、市民の福祉を増進させるため、農業近代化施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業近代化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真野農産物集出荷貯蔵施設

佐渡市長石72番地

(開館時間)

第3条 真野農産物集出荷貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 貯蔵施設は、休館しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第5条 貯蔵施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 貯蔵施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、貯蔵施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 貯蔵施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、貯蔵施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める貯蔵施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、貯蔵期間に応じて精算し、後納するものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(真野町自然環境活用施設、農業近代化施設等の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 真野町自然環境活用施設、農業近代化施設等の設置及び管理に関する条例(平成2年真野町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の真野町自然環境活用施設、農業近代化施設等の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

真野農産物集出荷貯蔵施設使用料(税込み)

品名

単位

金額(1日当たり)

根菜類

1kg

1

葉茎菜類

1kg

2

果菜類

1kg

2.5

豆類

1kg

3

キノコ類

1kg

2

果実類

1kg

1

佐渡市真野農業近代化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第54号

(平成18年9月1日施行)