○佐渡市平スキー場の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第47号

(設置)

第1条 冬期間における地域住民の健康の増進を図るため、スキー場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平スキー場

佐渡市金井新保地内

(開場時間)

第3条 平スキー場(以下「スキー場」という。)の開場時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第4条 スキー場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 月曜日から水曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 12月30日から翌年1月1日まで

(利用の許可)

第5条 スキー場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) スキー場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スキー場の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) スキー場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スキー場の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定めるスキー場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共的又は教育的な目的で利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりスキー場を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(金井町スキー場設置条例の廃止)

2 金井町スキー場設置条例(昭和60年金井町条例第13号)は、廃止する。

(平成29年12月25日条例第37号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平29条例37・全改)

平スキー場使用料(税込み)

(単位:円)

区分

高校生以上

中学生以下

リフト(1日券)

2,000

1,000

リフト(午前半日券)

1,200

600

リフト(午後半日券)

1,500

750

シーズン券

15,000

7,500

備考

1 リフトの1日券の利用時間は午前9時から午後4時までとし、午前半日券は午前9時から午後1時まで、午後半日券は午前11時から午後4時までとする。

2 シーズン券の有効期間は購入した年度内とし、利用時間は午前9時から午後4時までとする。

佐渡市平スキー場の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第47号

(平成30年1月1日施行)