○佐渡市林業施設の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第50号

(設置)

第1条 広く地域住民の利用に供することにより、コミュニティ活動を促進し、林業の振興と伝統文化・技術の向上を図ることを目的として、林業施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(開館時間)

第3条 林業施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 林業施設は、休館しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第5条 林業施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 林業施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、林業施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 林業施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、林業施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表第2に定める林業施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により林業施設を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(両津市地域コミュニティセンター条例及び真野町林業総合センター設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 両津市地域コミュニティセンター条例(平成12年両津市条例第50号)

(2) 真野町林業総合センター設置条例(昭和60年真野町条例第16号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の両津市地域コミュニティセンター条例又は真野町林業総合センター設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平25条例24・一部改正)

名称

位置

北部文化センター

佐渡市梅津2060番地

浜梅津文化ホール

佐渡市梅津2642番地

秋津地域文化伝承館

佐渡市秋津1112番地

潟端地域交流館

佐渡市潟端299番地1

別表第2(第7条関係)

(平25条例24・一部改正)

林業施設使用料(税込み)

(単位:円)

施設名

利用区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

北部文化センター

大集会室

2,000

2,000

2,000

4,000

第1会議室

1,000

1,000

1,000

2,000

第2会議室

1,000

1,000

1,000

2,000

調理室

1,500

1,500

1,500

3,000

浜梅津文化ホール

中集会室

1,000

1,000

1,000

2,000

小集会室

1,000

1,000

1,000

2,000

老人集会室

1,000

1,000

1,000

2,000

調理室

1,500

1,500

1,500

3,000

秋津地域文化伝承館

多目的ホール

2,000

2,000

2,000

4,000

大会議室(中会議室・研修室)

2,000

2,000

2,000

4,000

中会議室

1,000

1,000

1,000

2,000

研修室

1,000

1,000

1,000

2,000

調理室

1,500

1,500

1,500

3,000

潟端地域交流館

多目的ホール

2,000

2,000

2,000

4,000

大集会室

2,000

2,000

2,000

4,000

第1会議室

1,000

1,000

1,000

2,000

第2会議室

1,000

1,000

1,000

2,000

調理室

1,500

1,500

1,500

3,000

備考

1 冷暖房施設を使用する場合は、時間区分(午前、午後又は夜間)の使用料それぞれに500円を加算し、全日使用の場合は1,500円を加算する。

2 営利を目的とする場合は、上記使用料の2倍の額とする。

佐渡市林業施設の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第50号

(平成25年4月1日施行)