○佐渡市稲鯨漁村センターの設置及び管理に関する条例
平成18年6月30日
条例第56号
(設置)
第1条 地域住民の組織化及び施設の効率的な運営を図るとともに、住民の福祉の向上に資するため、漁村センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲鯨漁村センター | 佐渡市稲鯨漁港区域内 |
(開館時間)
第3条 稲鯨漁村センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターは、休館しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定めるセンターの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、使用料を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(相川町漁村センター条例の廃止)
2 相川町漁村センター条例(昭和55年相川町条例第18号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
稲鯨漁村センター使用料(税込み)
(単位:円)
利用区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | |
ホール | 500 | 500 | 700 |
会議室 | 800 | 800 | 1,000 |
研修室(Ⅰ) | 800 | 800 | 1,000 |
研修室(Ⅱ) | 800 | 800 | 1,000 |
談話室 | 800 | 800 | 1,000 |
調理実習室 | 800 | 800 | 1,000 |
備考
1 石油ストーブを利用する場合は、1時間当たり1台につき50円を加算する。
2 午前、午後又は夜間の時間区分を超過して利用する場合は、その超過して利用する時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、当該利用時間区分に規定する使用料に100分の30を乗じて得た額を加算する。ただし、午前と午後又は午後と夜間の時間区分にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、無料とする。
3 営利を目的とする展示会又は商品の販売等に利用する場合は、上記使用料の2倍の金額とする。