○佐渡市南佐渡総合案内所の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第48号

(設置)

第1条 観光産業の振興並びに市民の福祉の増進を図るため、総合案内所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南佐渡総合案内所

佐渡市小木町1935番地26

(開館時間)

第3条 南佐渡総合案内所(以下「総合案内所」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 総合案内所の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第5条 総合案内所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 総合案内所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合案内所の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 総合案内所を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総合案内所の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める総合案内所の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により総合案内所を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小木町総合案内所の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 小木町総合案内所の設置及び管理に関する条例(平成4年小木町条例第13号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

南佐渡総合案内所使用料(税込み)

区分

単位

金額

大ホール

1時間

1,000

会議室

1時間

300

備考 冷暖房施設を利用する場合の使用料は、上記定額に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。

佐渡市南佐渡総合案内所の設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第48号

(平成18年6月30日施行)