○佐渡市海の家さわたの設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第44号

(設置)

第1条 海水浴場の利用環境の向上及び安全管理を推進するため、海の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海の家さわた

佐渡市河原田本町411番地

(利用期間)

第3条 海の家さわた(以下「海の家」という。)の利用期間は、7月15日から8月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 海の家は、前項の利用期間中は、無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第4条 海の家の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、海の家の利用を拒否し、又は海の家からの退去を命ずることができる。

(1) 海の家を利用する者(以下「利用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、海の家の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により利用の拒否又は退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(海の家設置及び管理に関する条例の廃止)

2 海の家設置及び管理に関する条例(昭和60年佐和田町条例第15号)は、廃止する。

佐渡市海の家さわたの設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第44号

(平成18年9月1日施行)