○佐渡市工事監督要綱

平成18年6月22日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、佐渡市が発注する工事(以下「工事」という。)における監督業務を適正かつ効率的に行うため、佐渡市建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(監督業務)

第2条 監督業務の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち工事主管課長が必要と認め委任したものの処理

(2) 約款第2条の規定に基づく関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程の調整で必要なものの処理

(3) 当該工事に係わる損害、災害、苦情等の調査、協議及び報告等の処理

(4) 工事関係者への措置請求

(5) 工事内容の変更、一時中止又は打切りの必要を認めた場合の処理

(6) 契約図書に基づく工事施工のための詳細図等の作成、交付及び請負者が作成した図面の承諾

(7) 契約図書に基づく工程の管理、立会い及び工事材料の試験又は検査の実施

(8) 施工状況の確認及び契約の履行について請負者に対する必要な指示、承諾、協議又は請負者からの報告書類の処理

(監督員)

第3条 約款第10条第3項の規定に基づき、2人以上の監督員を置くときは、1人を監督員とし、その他の者は監督員を補佐する副監督員とする。

(監督員の任命等)

第4条 監督員の任命は、工事主管課長が請負契約ごとに行うものとする。

2 工事主管課長は、工事の特殊性、技術的及び労務的条件等を勘案し、所属以外の職員及び市の職員以外の者を監督員として任命することができる。

3 前項において監督業務を委託する場合は、前2条に示す事項は、当該委託契約に基づき措置されるものとする。

(請負者への通知)

第5条 前条第1項の規定に基づき、監督員が定められた場合、工事主管課長は約款第10条第1項の規定に基づき、請負者に通知するものとする。監督員を変更したときも、同様とする。

(監督の技術的基準)

第6条 監督員が監督を行うにあたって必要とする技術的な基準は、新潟県が定める土木工事監督技術基準、港湾工事監督技術基準、林業土木工事監督技術基準及び農業土木工事監督業務の手引き(平成16年新潟県農地部)を準用する。

(検査時の対応)

第7条 監督員は、約款第32条及び第50条の規定に基づく検査に立会いし、工事の進捗状況及び請負者に行った指示、承諾、協議等の経過について検査職員に報告するものとする。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

佐渡市工事監督要綱

平成18年6月22日 訓令第28号

(平成18年7月1日施行)