○佐渡市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等からの相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように市関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与することにより、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。

(事業内容)

第4条 在宅介護支援センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターによって行われている要援護高齢者等であってセンター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所等から当該情報を得ることで差し支えない。

(2) 市の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターによって行われている要援護高齢者等であってセンター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所等から当該情報を得ることで差し支えない。

(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。

(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談又は在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(7) 高齢者の地域における自立した生活を支援するため、転倒骨折予防教室又は認知症介護教室等を開催するとともに、必要なサービス等の利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。

(8) 介護サービスの利用者及び事業者に対し、契約の手続又は留意点等について周知するとともに、契約に関する相談に応じること等により、介護サービスに係る適正な契約の普及を図ること。

(9) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(10) センターと地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換の場の提供等の必要な支援並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(11) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

(12) 住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための窓口の設置及び業務の協力に関する事業を行うこと。

(職員の配置)

第5条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ、センターの管理責任者を定めるとともに、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人を配置するものとする。

(職員の責務)

第6条 センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 センターの職員は、本事業の果すべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別のサービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(相談協力員の配置)

第7条 センターの円滑な運営に資するため、相談協力員を置くことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(佐渡市在宅介護支援センター運営事業実施要綱の廃止)

2 佐渡市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成16年佐渡市告示第14号)は、廃止する。

佐渡市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第108号

(平成18年4月1日施行)