○佐渡市立学校遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費補助金交付要綱
平成18年2月22日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、佐渡市立小学校及び中学校の児童生徒のうち、遠距離から通学する者(以下「児童等」という。)を支援し、及び児童等の保護者に対して通学費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(スクールバスの運行)
第2条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に定める児童等に対し、スクールバスを運行する。
(1) 居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離が4キロメートル以上の小学生
(2) 居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離が6キロメートル以上の中学生
3 教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、特に必要と認める地理的特殊事情に該当する児童等に対し、スクールバスを運行する。
(平25教委告示13・一部改正)
(路線バス通学定期券の交付)
第2条の2 教育委員会は、次に定める路線バスを利用する児童等の保護者(スクールバスの運行がない児童等の保護者に限る。第3項において同じ。)に対し、路線バス通学定期券を交付する。
(1) 居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離が4キロメートル以上の小学生
(2) 居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離が6キロメートル以上の中学生
3 教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、特に必要と認める地理的特殊事情により、路線バスを利用する児童等の保護者に対し、路線バス通学定期券を交付する。
(平25教委告示13・追加)
(補助金の交付)
第3条 市長は、スクールバス及び路線バスの運行がない地区の児童等の保護者に対し、別表に定めるところにより補助金を交付する。
(平25教委告示13・全改)
(申請手続)
第4条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を当該校長に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた当該校長は、次に掲げる書類により市長に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(内容の変更等)
第6条 児童等の転出及び転居等により当該通学費補助金に係る内容に変更が生じたときは、当該校長は、遠距離通学費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた校長は、市長が指定する日までに遠距離通学費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた校長は、市長が指定する日までに遠距離通学費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日教委告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月29日教委告示第13号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25教委告示13・全改)
区分 | 補助額 | |
1 スクールバス及び路線バスの運行がない場合 | 小学校 | 4km以上6km未満 1,000円/月 6km以上 1,500円/月 |
中学校 | 6km以上9km未満 1,500円/月 9km以上 2,000円/月 | |
2 スクールバス及び路線バスの運行がない場合(12月1日から翌年の2月末日までの間に限る。) | 小学校 | 2km以上6km未満 1,000円/月 6km以上 1,500円/月 |
中学校 | 3km以上6km未満 1,000円/月 6km以上9km未満 1,500円/月 9km以上 2,000円/月 | |
3 路線バス通学定期券の交付を受けている場合であって、児童等の居住地から最寄りの路線バス停留所までの距離が1.5km以上ある場合 | 小学校 中学校 | 片道500円/月 |
4 前各号のほか、市長が特に必要と認める地理的特殊事情に該当する場合 | スクールバス及び路線バスの運行がない地区 1,000円/月 |